売りたい
不動産売却までの流れ

お客様の希望に最も近い
売却方法をご提案。
物件引渡しまでトータルでサポート。

01ご売却の相談

不動産の売却事情は、人それぞれ異なります。ワンダーホームでは、豊富な経験と実績に基づき、お客様の希望に最も近い売却方式をご提案させていただきます。お客様の売却方法や価格等の希望条件、又は他人にも話せぬ特別な事情等が有りましたら、個別相談室にて相談に乗らせていただきます。

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02ご売却経費の説明

不動産の売却にも、経費が発生します。売買金額からこの経費を引いた金額が、売主様の手取り金額となります。計画的な売却のため、弊社専任スタッフが、諸経費の詳細を説明させて頂きます。

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03ご売却物件の査定

実際に市場で売却できる金額を、豊富な売却事例と最新プログラムに基づき、公平に査定します。
登記簿謄本・建築確認書等の関連書類を整理し、現地で物件確認を行ないます。
査定時のチェック事項として以下のものがあります。

査定時のチェック事項

  • 権利上や法令上に問題はないか
  • 物件の周辺環境・利便性
  • 交通の便・前面道路状況
  • 土地の特性・隣地状況
  • 公共設備の供給状況
  • 建物の基本性能・現状
  • 建物内外装部・設備の状況
  • その他

今すぐ売却をする予定はないが、将来の設計において現在の不動産価値を把握しておきたい場合にも物件の査定をご利用ください。
弊社の無料査定は、一切費用がかりませんので、お気軽におたずねください。

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04ご売却のための媒介契約

ご売却の意志が決まりましたら、お客様と弊社との間で媒介契約を結びます。

媒介契約

お客様が、仲介による売却を不動産会社に依頼する時に結ぶ契約で、媒介には3種類あります。

複数業者との
媒介契約
売主が自ら発見した
買主への売却
指定流通機構
への登録
業務処理報告
専属専任
媒介契約
不可 不可 契約日・定休日を
除く5営業日以内
1週間に1回以上
専任
媒介契約
不可 不可 契約日・定休日を
除く7営業日以内
2週間に1回以上
一般
媒介契約
可 可 なし なし

専属専任媒介契約・専任媒介契約は、1社の不動産会社に仲介を依頼する契約で、通常、この契約を結んだ不動産会社は、新聞折込・ネット等の優先的な広告や、来店客への積極的な販売など、お客様に有利な販売活動を展開します。これに対し、一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼する為、販売活動も後回しにされる場合があります。

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05売却活動の開始

媒介契約締結後、専任スタッフが積極的な営業活動を展開します。弊社の場合、下記媒体や手法を活用し、早期の売却を実現させます。
お客様の希望で、下記販売活動の一部を削除する事も可能です。

弊社住宅情報センターにご来店いただいたお客様で、不動産をまだ購入されていない方に、ご紹介させていただきます。
当住宅情報センターには、近隣で不動産を探されている方が、多数ご来店いただいております。

住宅情報センター・無人閲覧室への情報展示

新聞の折込チラシ・住宅情報誌・チラシ等のポスティング

売り物件への看板・ノボリ・懸垂幕の設置、オープンハウスの実施

ホームページへの掲載

レインズ(不動産流通機構)、複数の不動産ポータルサイトへの登録

提携不動産会社への物件紹介

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06不動産売買契約

売却物件に買主様が現れた場合、買主様から購入申込書(買付証明書)を取得し、売主様と諸条件を調整・合意した上で、不動産売買契約書を締結します。

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07物件引越しの事前準備

残金の受領と同時に、物件の引渡しをします。物件の引渡しに備え、下記準備をします。弊社スタッフが、司法書士の手配から金融機関との調整まで、最後までお手伝いをさせていただきます。

引越し
引渡日までに引越しを終え、公共料金(電気・ガス・水道等)の精算も済ませておきます。
引渡日に買主様に引継ぐ書類(建築確認通知書・検査済証・パンフレット・管理規約書等)やカギ一式をご用意ください。
抵当権の抹消
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権がついている状態では、物件の引渡しはできません。残金の受領と同時に抵当権を抹消する為、売却した金額で、残債務の精算をする事を事前に金融機関に伝え、その登記抹消手続きを司法書士に依頼しておきます。
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08残金の受領と物件の引渡し

残金を受取り、登記の申請が住むと、物件の引渡しです。

登記申請書類の確認
所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。抵当権抹消登記も同時に行ないます。
残金の受領
残金を受取り、領収書を発行します。
固定資産税等の精算
固定資産税・都市計画税・管理費等を、物件引渡し日を基準に、売主様と買主様で清算します。
引継ぎ書類・カギの受渡し
建築確認通知書・検査済証・パンフレット・管理規約書等や全てのカギを、買主様に渡します。

仲介手数料の精算

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